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ガードレールの当て逃げはバレる?罰金と免許停止のリスク解説

ガードレールの当て逃げはバレる?罰金と免許停止のリスク解説 車・バイク

「運転中にガードレールを少し擦ってしまった…」

「深夜で誰も見ていないし、このくらいなら大丈夫だろうか」

運転中にガードレールへ接触してしまった際、軽い傷だったり、周囲に誰もいなかったりすると、ついそのように考えてしまうかもしれません。

しかし、ガードレールの当て逃げはバレるのか、その検挙率はどの程度なのかという不安を抱えたまま、警察呼ばないで連絡しないという選択は、極めて大きなリスクを伴います。

たとえガードレールに色がついた程度の軽微な接触であっても、警察に報告しないのは違反?という疑問は当然です。この行為は法律上の報告義務を怠ることであり、発覚すれば重い罰金や免許停止処分につながる可能性があります。

もしその場を立ち去ってしまった場合、放置すればバレるのか、後から通報されるのではないか、警察へ後日連絡すべきか、あるいは自首した方が良いのか、悩みは尽きません。

また、連絡先は警察なのか市役所なのか、万が一の修理代はどうなるのかといった具体的な手続きも分からず、途方に暮れてしまう方もいるでしょう。

この記事では、ガードレールの当て逃げに関するあらゆる疑問や不安を解消します。

当て逃げが発覚する具体的な理由から、発覚した場合の法的な罰則、経済的なリスク、そして万が一当て逃げをしてしまった場合の最善の対処法まで、網羅的に詳しく解説します。

  • 当て逃げがバレる具体的な理由と証拠
  • 連絡しなかった場合の法的な罰則と処分
  • 修理代や保険適用に関する経済的リスク
  • 発覚後の正しい対処法と自首の重要性

なぜ、ガードレールの当て逃げはバレるのか?

なぜ、ガードレールの当て逃げはバレるのか?

  • 放置はバレる?発覚する5つのきっかけ
  • ガードレールに色がついたのは決定的証拠
  • 目撃者や後続車の通報で特定されることも
  • 気になる当て逃げの検挙率はどのくらい?
  • 警察呼ばないとどうなる?連絡しないリスク

放置はバレる?発覚する5つのきっかけ

「誰も見ていないから大丈夫」という考えは、残念ながら通用しないケースがほとんどです。ガードレールの当て逃げを放置してもバレる可能性は非常に高く、その理由は現代社会の至る所に存在します。

主な発覚のきっかけは、以下の5つが考えられます。

  1. 防犯カメラの映像 現在の日本では、交差点や店舗、駐車場、住宅街など、あらゆる場所に防犯カメラが設置されています。これらのカメラが事故の瞬間や、現場を通過する車両のナンバープレートを記録している可能性は十分にあります。警察は、破損が発見されたガードレール周辺のカメラ映像を徹底的に調査し、該当車両を特定します。

  2. ドライブレコーダーの映像 ドライブレコーダーの普及も、当て逃げの発覚率を飛躍的に高めました。ご自身の車だけでなく、後続車や対向車、さらには路上駐車していた車のドライブレコーダーに、事故の様子が記録されている場合があります。映像が警察に提供されれば、有力な証拠となります。

  3. 目撃者の証言や通報 事故の衝撃音を聞いた近隣住民や、偶然現場を通りかかった歩行者、他のドライバーなどが事故を目撃し、警察に通報するケースは少なくありません。車種や色、ナンバーの一部だけでも覚えられていれば、捜査の大きな手がかりとなります。

  4. 道路管理者や警察官による発見 国道や県道などは、道路管理者が定期的にパトロールを行っています。その際に不自然な破損が見つかれば、事故として調査が開始されます。また、パトロール中の警察官が破損を発見したり、車体に不審な傷のある車両を発見し、職務質問から事故が発覚したりすることもあります。

  5. 車両に残された物的証拠 事故を起こした車両には、ガードレールの塗料が付着したり、特徴的な傷や凹みが残ったりします。逆に、ガードレール側にも車両の塗料片や破損した部品が残っている場合があります。これらは後述する通り、犯人を特定するための決定的な物的証拠となり得ます。

以上の理由から、当て逃げを完全に隠し通すことは極めて困難であると理解しておくべきです。

ガードレールに色がついたのは決定的証拠

ガードレールに車体を擦ってしまい、ご自身の車やガードレールに相手の塗料、つまり色がついた状態は、当て逃げを特定するための極めて有力な物的証拠となります。

なぜなら、現場に残された塗料片や、車両に付着した塗料を科学的に分析することで、車種や年式、ボディカラーなどを特定できる可能性があるからです。警察の鑑識作業では、塗料の成分や層の構造などを詳細に調べ、疑わしい車両の塗料と比較照合を行います。

また、車両に残された傷や凹みの形状、高さ、傷の向きなども重要な情報です。破損したガードレールの傷跡と、車両の損傷箇所が一致するかどうかを照合することで、その車両が事故に関与したことを物理的に証明できます。

例えば、「ガードレールの白い塗料が、赤い車のバンパー右側に付着している」「ガードレールの高さ50cm地点にある傷と、車のバンパーの傷の高さが一致する」といった事実が積み重なれば、言い逃れは非常に難しくなります。

このように、たとえ軽微な接触で「少し色がついただけ」と思っていても、それは動かぬ証拠として現場や車体に残り続けます。

後から「知らない」「ぶつかっていない」と主張しても、これらの科学的・物理的な証拠によって覆される可能性が高いのです。

目撃者や後続車の通報で特定されることも

目撃者や後続車の通報で特定されることも

「カメラもなかったし、周囲に人はいなかったはず」という思い込みは危険です。ご自身が気づかないだけで、事故の瞬間は誰かに見られている可能性があります。

大きな衝撃音や金属が擦れる音は、予想以上に遠くまで響くものです。近隣の住宅やマンションの窓から、あるいは少し離れた場所を歩いていた通行人が音に気づき、ナンバーや車種を確認して警察に通報するケースは決して珍しくありません。

また、後続車や対向車のドライバーは、当て逃げの最も有力な目撃者となり得ます。不審な動きをした車や、急に走り去る車がいれば、ナンバーを記憶したり、ドライブレコーダーの映像を確認したりして、後から警察に情報提供を行うことがあります。

近年では、危険運転や当て逃げに対する社会的な関心が高まっているため、正義感から積極的に通報するドライバーも増えています。

警察は、当て逃げ事件が発生すると、現場周辺での聞き込み捜査や、ドライブレコーダー映像の提供を呼びかける看板を設置することがあります。これにより、事故から時間が経過した後でも、新たな目撃情報が寄せられ、犯人特定につながるケースも少なくありません。

自分では「誰も見ていない」と思っていても、他者の視線や記録媒体が、あなたの知らないところで証拠を捉えているかもしれないのです。

気になる当て逃げの検挙率はどのくらい?

ガードレールの当て逃げに関して、警察庁や各都道府県警察が「物損事故の当て逃げ」に限定した公式な検挙率のデータを公表しているわけではありません。そのため、正確な数値を把握することは困難です。

ただし、参考となるデータとして、より悪質な「ひき逃げ(人身事故における当て逃げ)」の検挙率が挙げられます。警察庁の発表によると、ひき逃げ事件全体の検挙率は毎年70%前後と高い水準で推移しており、特に死亡ひき逃げ事件に限れば、検挙率はほぼ100%に近い数字を誇ります。

もちろん、物損事故であるガードレールの当て逃げと、人身事故であるひき逃げを同列に語ることはできません。捜査の優先度や投入される人員には差があると考えられます。

しかし、この事実は「警察は逃げた者を必ず追う」という強い姿勢を示していると解釈できます。前述の通り、防犯カメラやドライブレコーダーといった捜査技術の進歩により、物損事故であっても以前より格段に犯人を特定しやすくなっているのが現状です。

たとえ検挙に至らなかったとしても、それは「バレなかった」のではなく、証拠不十分などで起訴されなかっただけかもしれません。例えば、2023年の道路交通法違反全体の不起訴率は50%を超えていますが、これは検挙された上で起訴されないケースも含まれます。

したがって、公表された検挙率がないからといって、「バレないだろう」と安易に考えるのは非常に危険な判断と言えます。

警察呼ばないとどうなる?連絡しないリスク

ガードレールに接触した後、その場で警察呼ばないと判断し、連絡しないまま立ち去る行為は、想像以上に多くのリスクを一身に背負うことになります。軽い気持ちで取った行動が、後々取り返しのつかない事態を招く可能性があるのです。

具体的には、主に以下の3つの重大なリスクが発生します。

  1. 「当て逃げ」として刑事・行政の両面で重い処分を受けるリスク 単なる物損事故としてその場で警察に報告していれば、基本的に違反点数や反則金はありません。しかし、報告せずに立ち去ることで「報告義務違反」および「危険防止措置義務違反(当て逃げ)」という、れっきとした道路交通法違反が成立します。これにより、後日発覚した際には、懲役や罰金といった刑事罰と、免許停止などの行政処分の両方が科されることになります。

  2. 保険が使えず、修理費が全額自己負担になるリスク 自動車保険(任意保険)を使ってガードレールや自分の車の修理を行うには、原則として警察が発行する「交通事故証明書」が必要です。この証明書は、警察に事故の届出をしなければ発行されません。つまり、警察に連絡しないという選択は、自ら保険を使う権利を放棄する行為に等しいのです。ガードレールの修理費用は高額になるケースも多く、その全てを自己負担で支払わなければならなくなります。

  3. 社会的な信用を失うリスク 当て逃げという行為は、法的な責任だけでなく、道義的な責任を問われる行為です。もし発覚すれば、「事故を起こして逃げた人」という不名誉なレッテルを貼られ、職場や地域社会での信用を大きく損なう可能性があります。特に、運転を職業とする方にとっては、死活問題になりかねません。

これらのリスクを考えれば、その場で警察に連絡しないという選択がいかに不合理であるかが分かります。

ガードレールの当て逃げがバレる法的・経済的リスク

ガードレールの当て逃げがバレる法的・経済的リスク

  • 警察に報告しないのは違反?科される罰金とは
  • 保険は使える?高額な修理代のリスク
  • 連絡先は警察?それとも市役所?
  • 当て逃げ後に警察へ後日連絡するのは有効?
  • 逮捕を回避?自首するメリットとタイミング
  • 総括:ガードレールの当て逃げはバレるので警察へ

警察に報告しないのは違反?科される罰金とは

結論から言うと、ガードレールへの接触事故を警察に報告しない行為は、明確な道路交通法違反です。たとえ相手のいない自損事故で、誰にも怪我がなかったとしても、交通事故を起こした運転者には警察への報告義務が法律で定められています。

根拠となるのは、道路交通法第72条第1項後段です。この義務を怠った場合、それだけで「報告義務違反」に問われ、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに、事故によってガードレールの破片が散らばるなど、道路に危険が生じているにもかかわらず、その危険を除去する措置を講じずに立ち去った場合は、より罪の重い「危険防止措置義務違反」に該当します。これが、一般に「当て逃げ」と呼ばれる行為です。当て逃げと判断された場合の罰則は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。

加えて、行政処分として違反点数も科されます。当て逃げの場合、「安全運転義務違反」の2点と、「危険防止措置義務違反」の付加点数5点が合計され、一挙に7点となります。これは過去に違反歴がないドライバーであっても、最低30日間の運転免許停止処分となる点数です。

これらの罰則をまとめると、以下のようになります。

違反類型 刑事罰(懲役/罰金) 行政処分(違反点数) 主な根拠条文(道路交通法)
適切に報告した場合 原則なし 原則0点
報告義務違反 3か月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 0点(ただし罰則あり) 第72条1項後段、第119条1項17号
当て逃げ(危険防止措置義務違反) 1年以下の懲役 または 10万円以下の罰金 合計7点(免停30日〜) 第72条1項前段、第117条の5第1項1号

このように、警察に報告するかしないかという、その場の一瞬の判断が、後の法的責任に天と地ほどの差を生むのです。

保険は使える?高額な修理代のリスク

保険は使える?高額な修理代のリスク

ガードレールを破損させてしまった場合、その修理費用(損害賠償)は事故を起こした運転者が負担しなければなりません。この費用は、任意保険の「対物賠償責任保険」で補償されるのが一般的です。また、ご自身の車の修理代は「車両保険」でカバーできます。

しかし、これらの保険を利用するためには、大前提として警察への届出が必須となります。

なぜなら、保険会社に保険金を請求する手続きの中で、通常「交通事故証明書」の提出を求められるからです。この証明書は、交通事故が確かに発生したことを公的に証明する書類であり、警察に事故の届出がなされていない限り、発行されることはありません。

つまり、当て逃げをして警察に連絡しなかった場合、交通事故証明書が取得できないため、保険会社から保険金の支払いを拒否される可能性が極めて高いのです。

その結果、高額な修理代を全て自己負担で支払わなければならなくなります。ガードレールの修理代は、損傷の程度や種類によって大きく異なりますが、一般的に1メートルあたり数千円から数万円かかると言われています。ガードレールは複数枚が連結されているため、一部分の損傷でも広範囲の交換が必要になるケースが多く、支柱の交換や基礎工事が伴えば、総額で数十万円にのぼることも珍しくありません。

「保険料が上がるのが嫌だから」という理由で警察への連絡をためらう方がいますが、それは本末転倒です。連絡しなければ、そもそも保険が使えず、比較にならないほど大きな経済的打撃を受けるリスクがあることを理解しておく必要があります。

連絡先は警察?それとも市役所?

ガードレールに接触事故を起こしてしまった際、どこに連絡すれば良いのか分からず、混乱してしまうかもしれません。

まずは必ず警察へ連絡

結論として、事故発生後にまず連絡すべきは、必ず「警察(110番)」です。これは、事故の大小や相手の有無にかかわらず、全ての交通事故に共通する運転者の義務です。警察に連絡することで、事故現場の状況確認や実況見分が行われ、後々の保険手続きに必要となる交通事故証明書の発行に向けた第一歩となります。

次に道路管理者へ

ガードレールは公共物であり、その所有者(管理者)が存在します。警察への連絡と並行して、この道路管理者にも連絡し、破損させてしまった旨を報告する必要があります。

道路管理者は、道路の種類によって異なります。

  • 国道: 国土交通省の国道事務所
  • 都道府県道: 各都道府県の土木事務所など
  • 市町村道: 各市役所や町村役場の道路管理担当課
  • 高速道路: NEXCOなどの高速道路会社

自分が事故を起こした場所がどの道路に該当するか分からない場合でも、まずは警察に連絡すれば、警察から管轄の道路管理者へ連絡するよう指示されたり、連絡先を教えてもらえたりすることがほとんどです。

したがって、ドライバーが取るべき行動の優先順位は、①安全確保と二次被害防止、②負傷者がいれば救護、そして③警察(110番)への通報、となります。市役所などへの連絡は、その後の手続きとして行えば問題ありません。

当て逃げ後に警察へ後日連絡するのは有効?

当て逃げ後に警察へ後日連絡するのは有効?

事故直後にパニックになり、正常な判断ができずにその場を立ち去ってしまった場合、「今からでも警察に連絡すべきか」と深く悩むことでしょう。

後日であっても、自ら警察に連絡(出頭)することは可能です。そして、連絡しないまま不安な日々を過ごすよりは、遥かに良い選択と言えます。

後日連絡のメリット

後からでも連絡する最大のメリットは、「逃げ続ける意思はない」という反省の態度を示せる点です。捜査機関に特定されてから呼び出されるのと、自ら名乗り出るのとでは、心証が大きく異なります。これにより、逮捕を回避できる可能性が高まったり、最終的な処分が軽くなったりする情状酌量の要素になり得ます。また、警察が事故として受理してくれれば、交通事故証明書が発行され、保険を使える可能性も出てきます。

注意点とデメリット

ただし、後日の連絡には注意すべき点もあります。まず、事故発生後「直ちに報告する」という法律上の義務を怠った事実は消えません。そのため、報告義務違反として処罰される可能性は残ります。

また、事故から時間が経過しすぎていると、現場の状況確認が困難であるなどの理由から、警察が正式な事故届として受理しない、あるいは交通事故証明書を発行できないケースもあります。保険会社も、事故発生から報告までの期間が空きすぎていると、調査が難航し、保険金の支払いがスムーズに進まない可能性があります。

連絡する際のポイント

後日連絡する場合は、緊急通報用の110番ではなく、事故現場を管轄する警察署の交通課に電話で相談するか、直接出向いて届け出るのが基本です。その際は、運転免許証、車検証、保険証を持参し、事故の日時や場所、状況を正直に説明しましょう。

後日の連絡はあくまで次善の策ですが、リスクを最小限に食い止めるためには、放置し続けるのではなく、勇気を出して行動することが肝心です。

逮捕を回避?自首するメリットとタイミング

「自首」とは、犯罪が捜査機関に発覚する前、または犯人が誰であるか特定される前に、自ら警察などの捜査機関に犯罪事実を申告し、処分を委ねることを指します。

当て逃げをしてしまった後に、この自首を行うことには、いくつかの大きなメリットがあります。

自首のメリット

最大のメリットは、逮捕される可能性を大きく低減できる点です。逮捕は「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がある場合に行われますが、自ら出頭する自首は、これらの可能性が低いと判断される重要な要素となります。在宅事件として捜査が進めば、普段通りの社会生活を送りながら、警察の捜査に協力していくことになります。

また、自首は刑法第42条で「その刑を減軽することができる」と定められており、深い反省の情を示す行動として、検察官が起訴・不起訴を判断する際や、裁判官が量刑を決定する際に、有利な事情として考慮される可能性があります。結果として、罰金刑が軽くなったり、不起訴処分となったりする可能性が高まります。

自首のタイミング

自首のタイミングは、早ければ早いほど良いと言えます。警察が防犯カメラの解析や聞き込み捜査を進め、あなたの存在を特定する一歩手前で自首するのと、事故直後に自首するのとでは、その効果は大きく異なります。捜査機関が犯人を特定した後に呼び出されて出頭しても、それは法律上の自首とは認められません。

もし当て逃げをしてしまったのであれば、不安に苛まれながら警察からの連絡を待つのではなく、一日でも早く、自らの意思で最寄りの警察署に出頭し、正直に全てを話すことが、ご自身を守るための最善かつ唯一の道筋です。

一人で出頭することに不安があれば、弁護士に相談し、同行を依頼することも有効な手段となります。

総括:ガードレールの当て逃げはバレるので警察へ

この記事で解説してきた通り、ガードレールの当て逃げに関するリスクと正しい対処法について、重要なポイントを以下にまとめます。

  • ガードレールの当て逃げは非常に高い確率でバレる
  • 防犯カメラやドライブレ-コーダーが決定的な証拠となる
  • 目撃者や後続車からの通報で特定されるケースも多い
  • ガードレールに付着した塗料は科学的な証拠となる
  • 警察への報告は道路交通法で定められた運転者の義務
  • 報告を怠るだけで「報告義務違反」という犯罪になる
  • 危険防止を怠り逃げると「当て逃げ」として扱われる
  • 当て逃げは違反点数7点で一発免許停止の対象
  • 刑事罰として1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性がある
  • 警察に届け出なければ交通事故証明書が発行されない
  • 保険が使えずガードレールの修理費は全額自己負担となる
  • ガードレールの修理は数十万円の高額になる場合がある
  • 事故を起こしたら、まず連絡すべきは警察(110番)
  • もし走り去ってしまった場合は、速やかに自首することが最善策
  • 自首することで逮捕の回避や処分の軽減が期待できる
  • 「少し擦っただけ」という自己判断は絶対にせず、必ず警察に連絡する