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日給月給はやめとけ?デメリットと見極める9つの確認点

日給月給はやめとけ?デメリットと見極める9つの確認点 キャリア・働き方

「日給月給はやめとけ」という言葉を見聞きし、今まさに就職や転職活動で不安を感じていませんか。「収入が不安定で最悪だ」「日給月給制は不利でしかない」といった声もあり、特に正社員の日給制にはどのようなデメリットがあるのか、心配になるのも当然です。

また、ボーナスは支給されるのか、有給や社会保険の扱いはどうなるのか、そして基本給の計算方法や、万が一会社に仕事がないと言われた場合の保障など、疑問は次々と浮かんでくるでしょう。中には、そもそも正社員の日給月給は違法なのではないかと考えてしまう方もいるかもしれません。

この記事では、日給月給が持つデメリットを詳しく解説するとともに、よく混同される月給との違いや、結局どっちが得なのかという視点も含めて、あなたの不安や疑問に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。

  • 「日給月給はやめとけ」と言われる具体的な理由
  • 日給月給制が持つメリットとデメリット
  • 月給制など他の給与体系との明確な違い
  • 後悔しないための会社のチェックポイント

日給月給はやめとけと言われる5つの理由

日給月給はやめとけと言われる5つの理由

  • 収入が不安定になるデメリットがある
  • 日給月給制は不利で最悪だという評判
  • 祝日や欠勤で減る基本給の仕組み
  • 日給月給だとボーナスは出ないのか?
  • 会社に仕事がないと言われた時の給与

収入が不安定になるデメリットがある

日給月給制が「やめとけ」と言われる最大の理由は、月々の収入が不安定になりやすいというデメリットにあります。

これは、給与が1日単位で計算されるため、月の稼働日数によって支給額が変動するからです。例えば、ゴールデンウィークやお盆、年末年始などで祝日や長期休暇が多い月は、出勤日数が減るため、その分給与も少なくなってしまいます。

急な欠勤が収入に直結する

自身の体調不良や家族の事情などで急に会社を休むことになった場合、その日の給与は支払われません。有給休暇を使い切ってしまうと、欠勤が直接的に家計へ影響を与えるリスクがある点は、日給月給制の大きなデメリットと言えるでしょう。

安定した生活設計を立てたい方にとって、月によって収入にばらつきが出る可能性は、精神的な負担になることもあります。

日給月給制は不利で最悪だという評判

「日給月給制は不利だ」「最悪だ」といったネガティブな評判が立つ背景には、前述の収入不安定さに加え、心理的に休みづらい環境に陥りやすいという問題があります。

「休む=収入が減る」という仕組みが頭にあると、多少の体調不良であれば無理して出勤してしまったり、プライベートの用事で休みを取ることに罪悪感を覚えたりする傾向が強まります。

「本当は休みたいけれど、給料が減るのは困る…」
このように感じてしまう方は少なくありません。ワークライフバランスを重視したい方にとって、休暇取得に心理的なブレーキがかかる点は、日給月給制が不利だと感じる大きな要因です。

もちろん、有給休暇を使えば給与は保障されますが、その日数が限られている以上、常に欠勤による収入減を意識しながら働くことになるかもしれません。

祝日や欠勤で減る基本給の仕組み

祝日や欠勤で減る基本給の仕組み

日給月給制における給与計算は、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいています。これは、「働いていない分の給与は支払われない」という考え方です。

具体的には、まず月給として定められた基本給があり、そこから欠勤や遅刻、早退した時間分が控除(差し引かれる)されて、最終的な支給額が決まります。

欠勤控除の計算方法

控除額の計算方法は会社によって異なりますが、一般的には以下のようになります。

欠勤控除額の計算例

控除額 = (給与月額 ÷ 月の所定労働日数) × 欠勤日数

例えば、給与月額が22万円で、その月の所定労働日数が22日の場合、1日あたりの給与は1万円です。もし2日欠勤すれば、2万円が給与から差し引かれることになります。

なお、この「給与月額」には、役職手当や資格手当などの各種手当が含まれる場合もあります。その場合、欠勤すると手当も日割りで減額されるため、注意が必要です。雇用契約書や就業規則で、控除の対象となる範囲を必ず確認しましょう。

日給月給だとボーナスは出ないのか?

「日給月給制の会社はボーナスが出ない」という話を耳にしたことがあるかもしれませんが、これは必ずしも事実ではありません。

結論から言うと、ボーナス(賞与)が支給されるかどうかは、給与体系ではなく、それぞれの会社の経営状況や就業規則によります。

ただし、中小企業などで日給月給制を採用している場合、大企業に比べて内部留保が少なく、ボーナス制度がなかったり、支給額が少額になったりする傾向があるのは事実です。ボーナスは法律で支給が義務付けられているものではないため、完全に会社の裁量に委ねられています。

重要なのは事前の確認

入社してから後悔しないためにも、求人票の「賞与」の欄をしっかり確認することが大切です。「前年度実績〇ヶ月分」といった記載があれば、支給される可能性が高いでしょう。面接の際に、賞与の支給実績や評価制度について質問しておくことも有効です。

会社に仕事がないと言われた時の給与

会社の業績不振などを理由に、「仕事がないから明日からしばらく休んでほしい」と会社側から一方的に休業を命じられるケースも考えられます。

このような会社都合による休業の場合、労働者は法律で保護されています。

労働基準法第26条では、会社の都合で労働者を休業させた場合、会社は労働者に対して平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならないと定められています。

休業手当のポイント

  • 対象: 会社の都合による休業(例:経営難、資材不足など)
  • 支払額: 平均賃金の6割以上
  • 根拠: 労働基準法第26条

これは日給月給制の労働者にも当然適用されます。「日給だから休み分の給料は出ない」というのは誤りです。万が一、このような状況になった場合は、泣き寝入りせずに会社に休業手当の支払いを請求する権利があります。

日給月給はやめとけと決める前の確認点

日給月給はやめとけと決める前の確認点

  • 日給月給と月給の違いはどっちが得か
  • 日給制の正社員が持つデメリットとは
  • 正社員の日給月給は違法にあたるのか
  • 有給休暇は法律で保障された権利
  • 社会保険に加入できるか事前に確認
  • 日給月給はやめとけの総括

日給月給と月給の違いはどっちが得か

日給月給制について考えるとき、必ず比較対象となるのが「月給制」です。どちらの制度が自分にとって得なのかは、何を重視するかによって変わります。

ここでは、それぞれの制度の違いを比較し、どのような人に向いているかを解説します。

項目 日給月給制 完全月給制
給与の安定性 変動あり(欠勤・祝日で減少) 非常に安定(欠勤しても固定給は減らない)
休みの取りやすさ 心理的な抵抗感あり(収入減のため) 心理的な抵抗感が少ない
働き方の柔軟性 シフト制など柔軟な場合が多い 固定勤務が多く、柔軟性は低い傾向
成果の反映 働いた分だけ反映されやすい 直接反映されにくい(昇給・賞与で評価)
向いている人 ・働いた分稼ぎたい人
・柔軟な働き方をしたい人
安定した収入を最優先する人
・計画的に生活したい人

このように、収入の安定性を最も重視するなら完全月給制に軍配が上がります。一方で、自分の裁量で働く時間を調整し、頑張った分だけ収入を得たいという方には、日給月給制がフィットする可能性もあるでしょう。

日給制の正社員が持つデメリットとは

ここで注意したいのが、「日給月給制」と単なる「日給制」は異なるという点です。

これまで説明してきた日給月給制は、月の給与額があらかじめ決まっており、そこから休んだ分を「引く」(減額方式)制度です。これに対し、日給制は1日の給与額だけが決まっており、働いた日数分を「足していく」(加算方式)制度を指します。

日給制の正社員はさらに不安定

日給制の場合、月の最低給与額が保証されていません。そのため、祝日が多い月や会社の休業日が重なると、収入が大幅に減少するリスクがあります。日給月給制以上に収入の変動が激しくなるため、正社員として働く上でのデメリットは大きいと言わざるを得ません。

求人票を見る際は、単に「日給」と書かれているのか、「日給月給」または「月給(欠勤控除あり)」と記載されているのかをしっかり区別することが重要です。

正社員の日給月給は違法にあたるのか

正社員の日給月給は違法にあたるのか

「正社員なのに日給月給なのはおかしい。違法ではないのか?」という疑問を持つ方もいますが、結論から言うと、正社員に日給月給制を適用することは何ら違法ではありません。

実は、私たちが一般的に「月給制」と呼んでいる給与体系の多くが、この「欠勤控除がある日給月給制(または月給日給制)」なのです。

意外に思われるかもしれませんが、遅刻や欠勤をしても給与が1円も減らない「完全月給制」を採用している会社は、管理職など一部の役職者を除けば、全体から見ると少数派です。そのため、日給月給制は日本で広く採用されている、ごく一般的な給与体系の一つと理解してください。

大切なのは「日給月給制」という名称に惑わされるのではなく、その中身、つまり基本給の額や各種手当、休日日数といった実質的な労働条件を吟味することです。

有給休暇は法律で保障された権利

「日給月給だと、休むと給料が引かれるから有給休暇はないのでは?」と心配する声もありますが、これも誤解です。

年次有給休暇は、労働基準法で定められた全労働者の権利であり、日給月給制であっても問題なく取得できます。

有給休暇の取得条件

  1. 入社してから6ヶ月以上継続して勤務している
  2. 全労働日の8割以上出勤している

上記の条件を満たせば、勤続年数に応じて有給休暇が付与されます。そして最も重要な点は、有給休暇を取得した日は、通常通り勤務したものとみなされ、給与が支払われるということです。欠勤控除の対象にはなりません。

法律で保障された権利ですので、周囲への配慮は必要ですが、ためらうことなく計画的に活用しましょう。

社会保険に加入できるか事前に確認

社会保険(健康保険・厚生年金保険など)への加入も、労働者の重要な権利です。

日給月給制の正社員として雇用される場合、原則として社会保険への加入は会社の義務となります。

パートやアルバイトであっても、以下の条件を満たす場合は加入対象となります。

社会保険の主な加入条件

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 1ヶ月の賃金が8.8万円以上であること
  • 雇用期間が2ヶ月を超える見込みがあること
  • 学生ではないこと(例外あり)

(参照:日本年金機構

正社員であれば、まず間違いなくこの条件を満たすはずです。社会保険に加入することで、将来の年金額が増えたり、病気や怪我をした際の医療費負担が軽減されたりといった大きなメリットがあります。入社前に、社会保険が完備されているか必ず確認してください。

日給月給はやめとけの総括

ここまで解説してきたように、「日給月給はやめとけ」という言葉は、デメリットの一側面を捉えたものに過ぎません。最終的に大切なのは、あなた自身がその働き方を受け入れられるかどうかです。

記事の要点を以下にまとめました。

  • 日給月給はやめとけと言われるのは収入が不安定になりがちだから
  • 祝日が多い月や病欠で給与が減るのが最大のデメリット
  • 休むと収入が減るため心理的に休みづらいという側面もある
  • 一方で日本の多くの正社員が日給月給制(欠勤控除あり)で働いている
  • 正社員の日給月給制そのものは違法ではない
  • 完全月給制(休んでも減額なし)のほうが少数派である
  • 日給月給制でも有給休暇を取得する権利があり取得日は給与が支払われる
  • 条件を満たせば社会保険への加入も義務付けられている
  • 会社都合の休みには平均賃金の6割以上の休業手当が保障される
  • ボーナスの有無は給与体系ではなく会社の規定や業績による
  • 「日給制」は月の給与保証がないため日給月給制より不安定
  • 名称だけで判断せず基本給の金額や年間休日数を確認することが重要
  • 賞与の実績や各種手当の内容も事前にチェックする
  • 面接時や雇用契約書で給与の計算方法を詳しく確認する
  • 自分の働き方や価値観に合うかどうかを総合的に判断しよう